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未成年者様(18歳未満)の買取には保護者様の同意者が必要になります。

当社は、社会的責任ある企業として、法令及び各都道府県条例を順守するよう努めております。

各都道府県が青少年保護育成条例で定めておりますとおり、18歳未満の未成年者様におかれましては保護者様の同意が必要となります。

この条例に基づき、当店では保護者様の同意書がない未成年者様(18歳未満)の買取は受け付けておりません。必ず保護者様の同意の上、買取申込をされますよう、ご協力よろしくお願いいたします。

保護者同意書はこちら ※別ウィンドウが開きましたら、右クリック「名前を付けて保存」で保存できます。

未成年者の定義について

未成年者とは民法上、満20歳に達しない者のことをいいますが、買取に関わる青少年保護育成条例の未成年者とは、18歳未満の青少年のことを差します。

従いまして、満18歳の未成年者様におかれましては、青少年保護育成条例の対象外となりますので保護者様の同意は必要ございません。

未成年者様の買取についての注意事項

お申込者様が未成年者様(18歳未満)の場合、保護者同意者が必ず必要になります

保護者同意書のない買取申込については、後日郵送で送っていただく必要がございます。法的に必要な書類(身分証明書のコピー、保護者同意書)が揃うまでは買取代金のお支払いはできません。また、自動認証をご選択のの場合、買取のキャンセルも受付できませんのでご注意ください。

保護者同意書の他にお申込人様の身分証明書が必要となります。

保護者同意書は青少年保護育成条例で必要な書類でございますが、身分証明書のコピーは古物営業法に基づいた必要書類でございます。未成年者におかれましても、保護者同意書のほかに 身分証明書のコピーを必ず提出していただきますようお願いいたします。

プリントアウトして必要事項をご記入頂き、商品と一緒にお送り下さい。

保護者同意書は、必ず保護者様ご本人が自署していただき捺印をお願いします。また、保護者様が親権者様でない場合、当店から電話確認をおこないます。くれぐれも代筆など虚偽のないようお願いいたします。

お申込者様とお支払い金融機関のご名義が同一人様の必要がございます。

お申込者様とお支払い金融機関のご名義が異なる場合、買取代金のお支払いはできません。必ず、お申込者様、お支払い金融機関のご名義人様、身分証明書のコピーは同一人様になるようお願いします。

保護者様のご名義で買取お申込の場合

同意者は必要ございませんが、その場合、お申込人様の金融機関名義である必要がございます。保護者様のお申し込みでお支払い金融機関をお子様名義というようなお申込はできませんのでご注意ください。

保護者同意書はこちら ※別ウィンドウが開きましたら、右クリック「名前を付けて保存」で保存できます。

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